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購入の流れPROPERTY FLOW

STEP01資金計画

お客様の【自己資金】【年収】その他ご希望に応じてプランをご提案させて頂きます。

お借り入れ可能な金額・毎月の返済金額など具体的なご説明をさせて頂きましていくらくらいの物件の購入が可能かご提案させて頂きます。

また、自己資金には物件の価格以外に自己資金の無い方でも諸費用ローンも御座いますので合わせてご相談下さい。

STEP02物件のご紹介

資金計画で購入可能な価格帯が分かったところで物件を探していきます。
当社スタッフが、お客様それぞれのライフスタイルや、将来の人生設計に配慮した住宅選びをサポートします。
気になる物件がありましたら、実際に現地に内覧に行きましょう。情報だけではわからない物件の状態や周辺の環境を知るためにどんどん見学に行きましょう。
ご納得いただけるまで何度でもご案内させて頂きます。

STEP03購入申込

買いたい物件が見つかりましたら、【購入申込書】にご記入いただきます。
希望価格や手付金の額・住宅ローン利用の有無・引き渡し時期などのご希望をご記入いただき、当社スタッフが売主様と交渉を致します。

売主様との条件の合意ができましたら

と進んで行きます。

STEP04ローン契約

煩雑な住宅ローンのお申し込み手続も担当者がお手伝いします。
※フラット35・その他民間金融機関などと取引が御座います。ローンにはさまざまな商品がありますので、金融機関がお決まりでない方は担当者にご相談ください。
売買契約締結後、すみやかにローン申し込みをおこなうために、ローン申込書に必要事項をご記入の上、申し込み時の必要書類を事前にご準備ください。
ローンの融資承認が出ましたら、融資実行の前に金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結します。

住宅ローンのお申し込みに必要な物

  • 1.ローン申込書
  • 2.実印(共有の場合各々)
  • 3.売買契約書(原本の提示と写しの提出)
  • 4.重要事項説明書
  • 5.印鑑証明書(3ヶ月以内発行のもの)
  • 6.住民票(家族全員記載)
  • 7.給与証明書(源泉徴収票添付)
  • 8.住民票課税決定通知書(または住民税課税証明書)
  • 9.印紙代

※ご利用いただくローンの種類により、必要書類や諸費用は異なります。

STEP05残代金の支払いと物件の引き渡し

いよいよ、決済、引き渡しとなります。
残代金の支払いと物件引渡し(残金決済)のスケジュール調整は、担当スタッフがいたします。残金決済時には必要な書類なども事前に準備しておきましょう。当日は営業担当が立ち合いますのでご安心ください。

詳しい不動産購入の諸費用について

不動産購入における諸経費については、一般的に以下の費用が必要となります。詳しい費用の内容や計算式などご確認くださいませ。

※2016年11月現在

仲介手数料

仲介手数料とは、物件(一戸建て・マンション・土地など)を不動産会社など仲介会社を通じて売買するときに支払う手数料のことです。そのため、不動産会社を通さない個人売買の場合は仲介手数料は発しません。
不動産の売買価格に応じて、仲介手数料は以下を上限とする約定によって決まっています。
売買価格 仲介手数料の計算式
200万円以下の場合 (売買価格の5%)×(1+消費税0.08)
400万円以下の場合 (売買価格の4%+2万円)×(1+消費税0.08)
400万円超の場合 (売買価格の3%+6万円)×(1+消費税0.08)
なお、売買価格に消費税を含む場合、上記計算式における「売買価格」は「売買価格より消費税額を差し引いた金額」に読み替えるものとします。

登記費用・登録免許税

登録免許税とは、登記を行うときにかかる税金のことです。不動産登記の際は、専門家である司法書士に依頼をし、報酬を支払います。
■所有権移転登記(土地及び中古戸建の場合)
登録免許税
土地 固定資産評価額の15/1000(2017年3月31日まで)
建物 固定資産評価額の20/1000

自ら居住する住宅で、築年数(木造等20年以内、堅固な建物25年以内)、床面積(50m²以上)の要件に該当する建物(以下「住宅用家屋」と言う)の場合は、固定資産評価額の3/1000
司法書士手数料等 登録免許税額により増減するが約6万円
■所有権保存登記(新築建物の場合)
登録免許税
建物 新築建物の課税標準額(構造・種類により地域ごとに定められており、例えば京都市内で木造の居宅の場合、床面積1m²あたり91,000円)の4/1000

住宅用家屋の場合は1.5/1000

住宅用家屋で、長期優良住宅、低炭素住宅等の場合は1/1000
司法書士手数料等 登録免許税額により増減するが約4万円
新築建物の場合、建物表題登記として、土地家屋調査士手数料等 約10万円が別途かかる場合があります。

住宅ローン抵当権設定登記(借入れがある場合)

登録免許税 設定金額の4/1000
住宅用家屋に抵当権を設定する場合は、設定金額の1/1000
司法書士手数料等 登録免許税額により増減するが約5万円
銀行などから借入れをして不動産を購入した場合、上記の住宅ローン抵当権設定登記の費用が必要になります。

契約書貼付 収入印紙代

印紙税とは、住宅の売買契約などを交わす際、契約書にかかる税金のことです。契約書に記載された金額により税額が決まり、売買価格・請負金額により金額が異なります。住宅取得にかかわる印紙税について、詳しくは以下の表を参照してください。
契約金額
不動産の譲渡に関する契約書 建設工事の請負に関する契約書 2016年11月現在の税額
10万円超 50万円以下 100万円超 200万円以下 200円
50万円超 100万円以下 200万円超 300万円以下 500円
100万円超 500万円以下 300万円超 500万円以下 1,000円
500万円超 1,000万円以下 500万円超 1,000万円以下 5,000円
1,000万円超 5,000万円以下 1,000万円超 5,000万円以下 1万円
5,000万円超 1億円以下 5,000万円超 1億円以下 3万円
1億円超 5億円以下 1億円超 5億円以下 6万円
5億円超 10億円以下 5億円超 10億円以下 16万円
10億円超 50億円以下 10億円超 50億円以下 32万円
50億円超 50億円超 48万円
不動産の譲渡にかかる契約書及び建築工事の請負にかかる契約書に貼付する収入印紙は、2014年4月以降軽減されています。

固定資産税等分担金

固定資産税とは、固定資産に課税される地方税で、毎年1月1日時点において、登記簿謄本上の土地・建物の所有者として登記されているものに対して課税されます。(課税主体は市町村)
購入する不動産に課税されている固定資産税・都市計画税は、関西では4月1日から引渡日の前日までは売主負担、引渡日から3月31日までは買主負担で日割精算します。
例・・・10月末日に不動産を引き渡した場合、4月1日からの7ヶ月分は売主負担となり、11月から3月31日までの残り5ヶ月分が買主負担として日割計算します。

住宅ローン事務手数料(借入れがある場合)

住宅ローンを利用する場合、金融機関に事務手数料を支払うことになります。そのための諸経費がかかります。

火災保険料

住宅ローンを利用する場合、借入期間中、建物に火災保険をかける必要があります。保険料については、建物の床面積・築年数・構造等・借入期間によります。
また、新築の場合でも火災保険に加入されることが多く、保証内容によって、保険料は異なります。

不動産取得税

不動産取得税とは、地方税法に基づいて不動産の取得に対して課される税金で道府県税です。毎年課税する固定資産税と異なり、不動産を取得した時に一度だけ納める税金です。
不動産取得税 (土地の評価額×1/2+建物の評価額)×3/100
建物の要件により控除額が定められており、新築住宅の場合は全て控除され、課税されない場合もあります。

その他

消費税
建物売主が個人以外の場合(不動産会社など) (一般的に建物の価格には消費税が含まれているため、考慮する必要はありません。税別と明記されている場合は、消費税額は建物価格の8%となります。
土地 消費税はかかりません。
売主が個人の場合 消費税納入業者でないため消費税はかかりません。

新築住宅の場合は水道負担金・建築確認申請費用・長期優良住宅申請費用等が必要になる場合があり、中古住宅の場合はリフォーム等の費用が必要になる場合があります。また、別途、家財道具の購入費や引越し費用も必要になります。
以上を踏まえて、不動産の売買価格+諸経費(売買価格の7~10%)を計算し、節約できるポイントを検討したりして、賢い不動産購入にお役立てください。

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