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売却の流れSALE FLOW

ご自宅・所有物件のご売却をお考えの方はまずは当社までご相談下さい。
借り入れに基づく抵当権や根抵当権が付いていても売買は可能です。相続でスグにでも売却したい、近所には知られずに売却したい方等当社にて買い取りもいたします。
お気軽にご相談下さい。

STEP01売却のご相談と調査・価格提案

売却をお考えの場合、いくらで売れるのかが気になるところだと思います。
売却価格をご自身で考えておられてもその価格が相場より安いのか高いのか分からないと思います。

近隣での過去の取引事例などの、価格査定の根拠をご提示させて頂いた上で通常3ヶ月以内で売却できると考えられる価格をご提示いたします。
もちろん最終的には売却価格の設定は売主様で決定していただきます。

STEP02媒介契約の締結

売り出し価格を決定し、売却は当社に依頼していただく場合に、当社と書面にて依頼の契約(媒介契約)を締結します。

媒介契約には3種類あります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

から売り主様の希望の媒介契約を選んでいただきます。

一般媒介契約

複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約です。
自ら見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とも、不動産会社を通すことなく契約することができます。
依頼者は、誰とでも契約が出来る為、間口が広くなる反面依頼をうけた業者においては、広告等の営業活動をしてもらえない可能性が高くなります。
一般媒介契約では不動産流通機構のサイトへの登録も義務化されておりません。依頼者への状況の報告義務はありません。
他の媒介契約に比べフォローが手厚くありません。

専任媒介契約

依頼者は、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら見つけてきた相手方親戚や知人と直接交渉した場合などと売買又は交換の契約を契約を締結することはできます。
専任媒介契約では不動産流通機構のサイトに7日以内に登録するよう義務化されております。依頼をうけた業者は依頼者への状況の報告を2週間に1回以上する義務が生じます。

専属専任媒介契約

依頼者は、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら見つけてきた相手方親戚や知人と直接交渉した場合なども売買又は交換の契約を締結することができません。
専属専任媒介契約では不動産流通機構のサイトへ5日以内に登録するよう義務化されております。
依頼をうけた業者は依頼者への状況の報告を1週間に1回以上する義務が生じます。

STEP03売却活動と活動報告

(1)近畿レインズ(近畿圏不動産流通機構)へ登録して情報公開
オンラインで結ばれている多数の不動産業者間で、情報交換をおこなうシステムなので、ご売却物件の情報が当社を通じて、より多くのお客様に提供されます。
(2)新聞折り込みに図面付きで掲載し広範囲に宣伝広告実施
(3)地域投げ込みチラシで宣伝広告実施
(4)弊社ホームページ上で図面掲載の上の購入者募集
(5)全国版イポータルサイトへの掲載
(6)購入希望者に自由に物件の内覧をしていただけるオープンハウス(現地内覧会)の開催もいたします。当日は営業担当者が待機して、ご売却物件へのさまざまな質問に対応いたします。
(7)業者間ネットワークでの情報公開
(8)弊社登録顧客への一斉配信

不動産流通機構(通称レインズ)とは

レインズは、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」である全国で4つの公益社団法人や公益財団法人によって運営されています。
ここには全国の不動産業者が加入し、ネットワークで結ばれているのです。
そのうち近畿二府四県の不動産会社が加盟するのが、公益社団法人近畿圏不動産流通機構=通称「近畿レインズ」と呼ばれています。
不動産流通機構に登録する事により、全国の不動産業者の目に触れることになります。

STEP04物件案内

購入希望者がありましたら、売主様にご連絡の上、案内させて頂きます。購入希望者より購入申込が入った場合、購入条件を売り主様と確認をし最終の同意を得た上で、契約の準備を進めます。

STEP05不動産売買契約のご締結

売買物件に買い手がついた場合、購入申込書を取得し、代金の支払物件の引渡等の詳細を決めます。条件内容が決定した後、不動産売買契約を締結します。

不動産売買契約時に必要なもの

  • ・運転免許書など(ご本人と確認できるもの)
  • ・印紙代(売買金額によって異なります)
  • ・実印
  • ・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • ・登記関係書類(登記済証または登記識別情報)
  • ・固定資産税納税通知書

※その他にも必要になるものがございますので、詳しくは営業担当者にご確認ください。

STEP06抵当権の抹消・引き渡し

残代金の受領日までに引越しするとともに、公共料金の清算をおこなってください。売却物件に住宅ローンが残債として残っている場合は、残債を清算し、抵当権を抹消する必要があります。抵当権抹消の手続きは、司法書士へ依頼します。

※詳しくは営業担当者にご確認ください。引越しする残代金の受け取り・鍵の引渡しは引渡しと同時です。引越しは、その前に済ませておきます。
また、「物件状況等報告書」や「設備表」の記載内容と違っているところがないか、最終確認をしてください。

売却にかかる諸費用

不動産を売却するとかかる費用の計算式は下記の様になります。
売却価格ー(仲介手数料+印紙代+抵当権抹消費用+ローン返済+税金)=手元に残るお金
住宅ローン等の残債がない場合は【抵当権抹消費用+ローン返済】は発生しません

仲介手数料

仲介手数料=(売却価格×3%+6万円)×消費税率
※当社は物件の価格によって、手数料の相談もさせていただきます。

印紙代

売買契約書には必ず収入印紙を貼り、消印をしなければなりません。印紙代は売買価格によって異なりますが、一般的は例としては以下の通りです。
印紙税額(軽減特例適用の場合)
1万円未満 非課税
1万円超50万円以下 200円
50万円超100万円以下 500円
100万円超500万円以下 1,000円
500万円超1000万円以下 5,000円
1000万円超5000万円以下 1万円
5000万円超1億円以下 3万円

抵当権抹消登記費用(該当者のみ)

抵売却時には借入金を全額返済し、抵当権を抹消する必要があります。
抵当権抹消登記費用(登録免許税)
不動産1個につき1,000円+代理人依頼手数料
司法書士などの専門家に登記を依頼すると1.5万円~2万円になります。

ローン返済(該当者のみ)

売却時は抵当権を抹消する為に住宅ローンを必ず全額返済してから売却します。
ローン全額返済にかかる費用
ローン残高+繰り上げ返済事務手数料

※繰り上げ返済事務手数料は一般的に5千円程度。
但し固定期間選択型ローンでは約3~5万円かかります。

税金

不動産を売却したときにかかる税金のことを「譲渡益課税」といい、利益によって「住民税」と「所得税」がかかります。利益が出ていなければ、税金は0円で申告も不要です。

その他

土地・1戸建て等で測量が必要な場合は測量費用が必要な場合があります。引っ越し費用、解体費用など

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